『第3号被保険者の配偶者が厚生年金保険又は共済組合に加入している場合で当該配偶者が、65歳に到達(誕生日の前日)した場合、第3号被保険者は、第1号被保険者へ切り替える必要があります。』(引用元:日本年金機構こちら)
AFPである私(こちら)としたことが、恥ずかしながら迂闊にもこの件は知らなかったです。どうして知ったかというと先週妻あてに年金機構から下のような手紙が届いたからです。
「えーどういうこと!?、私勤めていて厚生年金入ってるじゃん、何かの間違い??」って思って年金事務所にさっそく電話して問い合わせたんですよね。すると、私が65歳になったから妻は3号保険者から外れることになっていますとのこと。当然です、っていう言い方でした。そういう決まりなら仕方ないですね、って電話を切ったけれど、その根拠について知りたかったんですけれどね。あまりにも当然という言い方だったので聞きそびれてしまいました。(-_-;)
で、結局上掲の年金機構のホームページに行き着いたワケです。書き出してみると、
①国民年金の第3号被保険者に該当する要件は、「20歳以上60歳未満の方で第2号被保険者(厚生年金保険又は共済組合の加入者)に扶養されている人」と定められている。
②第2号被保険者の要件は、厚生年金保険又は共済組合に加入している人のうち、65歳未満の人及び65歳以上70歳未満で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人と定められている。
③そのため第2号被保険者である配偶者の方が65歳に到達し老齢基礎年金の受給資格を満たすときは、配偶者が65歳に到達した日において第3号被保険者でなくなります。
なるほど。私が65歳になり老齢基礎年金の受給資格を満たした時点で、妻は3号保険者から外れ必然的に1号被保険者になるワケです。なるほどなるほど。
・・
・・なるほど、はいいけれど、、妻の国民年金払わなければならないのね・・。16,980円かぁ・・自分の財布から出すとなると高いのね、年金って( ノД`)
65歳になって年金もらえる~って喜んでたけれど、思ってもみなかった出費に凹んでしまいます・・(知らなかった私が悪いんだけれど(・□・;))